宇部市プレミアム付商品券
令和8年度

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宇部市プレミアム付商品券―令和8年度
抽選販売/1人4セットまで

お知らせ

2026年4月3日

【重要】メール受信設定のお願い(お申し込みフォームをご利用の方へ)

WEBフォームからのお申し込み完了後、事務局より自動返信メールを送信しております。
迷惑メール対策等で「ドメイン指定受信」や「PCからのメール受信拒否」を設定されている場合、メールが届かないことがございます。

確実にお受け取りいただくため、お申し込み前に以下のドメインを受信許可に設定してください。
■受信許可ドメイン:@questant.jp

※メールが届かない場合は、念のため「迷惑メールフォルダ」等もご確認ください。

2026年4月1日

【重要】商品券の購入お申込みについて

宇部市プレミアム付商品券は、電話での購入お申込みは承っておりません。Webフォームまたはハガキでお申込みください。
お申し込み受付:
①Web 令和8年4月10日(金)9:00~令和8年5月8日(金)17:00
②ハガキ 令和8年4月10日(金)~令和8年5月8日(金)※必着
当選は、先着順ではございません。期間中いつでもお申し込みいただけます。

2026年3月26日

【重要】お電話でのお問合せ窓口について

宇部市プレミアム付商品券事務局事務局のコールセンターは、
2026年4月1日(水)午前9:30より開設いたします。
現在準備期間中のため、お電話によるお問い合わせへの対応ができかねます。誠に恐れ入りますが、お電話は下記の日時以降におかけいただけますようお願い申し上げます。

■電話受付開始日時
2026年4月1日(水) 午前9:30〜
■電話番号
0836-39-6677
(受付時間:平日 9:30〜17:30※土日祝を除く)

皆様にはご不便をおかけいたしますが、コールセンター開設まで今しばらくお待ちくださいますよう、何卒ご理解とご協力のほどお願い申し上げます。

2026年3月7日

参加店舗登録お申込みについて

事業者の方の参加店舗登録お申込みは3月10日(火)より開始します。

2026年3月5日

令和8年度宇部市プレミアム付商品券 4月より申込期間始まります

令和8年度
宇部市プレミアム付商品券

国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、宇部市民の家計負担軽減や地域経済の活性化を図るため、プレミアム付き商品券を発行いたします。
※紙の商品券のみの発行になります。


共通券

専用券

宇部市プレミアム付き商品券概要

購入申込期間 令和8年4月10日(金)~令和8年5月8日(金)
使用期間 令和8年5月26日(火)~9月30日(水)
券の種類 共通券:全登録店舗で使用可
専用券:本社が宇部市内の事業者のみ
1セットあたりの構成 販売価格5,000円
額面総額7,000円
(うちプレミアム分2,000円)
商品券1枚あたりの額面1,000円
1セットあたり共通券3枚、専用券4枚の計7枚
購入限度 1人あたり4セットまで
※申込方法を問わず、お一人様1回の申し込みとなります。
※申し込み多数の場合は、抽選による減数調整を行います。
購入対象者 宇部市内在住者
参加登録店舗 順次掲載予定

宇部市プレミアム付商品券
購入方法

いずれかの方法でお申込みください。
Webフォームよりお申し込み
ハガキに申し込み用紙を貼り付けて投函
抽選の上、当選された方に事務局より当選通知兼購入引換券を発送いたします。
購入引換券に記載された購入場所商品券を購入してください。
(商品券の購入には購入引換券が必要です)
参加登録店舗にて商品券をご利用いただけます。
詳しい購入方法はこちら

商品券が使えるお店

参加登録店舗は随時掲載予定です!
こちらのポスター・のぼり旗・ステッカーが設置されている店舗で使用できます。

参加店舗一覧はこちら
→ 参加登録店舗お申し込みは
こちら

ご利用上の注意事項

申し込みについて ■内容に虚偽があった場合には、商品券を返還していただきます。
引換について ■購入引換券の再発行は一切できません。
■購入引換券をお持ちいただければ代理の方でも購入できます。
■期間内に購入がない場合は購入引換券は無効となります。
■現金のみでの購入となります。
商品券の使用について ■使用の際、釣銭は支払われません。
■現金とお引換えできません。
■盗難・紛失または滅失等に対して、当事務局ではその責任を負いません。
■有効期限を過ぎたものは使用できません。
■使用の際のポイント等加算は参加登録店舗の判断となります。
商品券の使用対象とならないもの ■国や地方公共団体等への支払い
(税金、電気、ガス、水道料金、公営ギャンブル)
■金、プラチナ、銀、有価証券、商品券、ビール券、図書券、旅行券、乗車券、切手、はがき、印紙、プリペイドカード等換金性の高いもの
■土地、家屋の購入、家賃、地代、駐車場代など、不動産に関わる支払い
■現金との換金、金融機関への預け入れ
■電子マネーへの入金
■インターネットや通販などによる買い物に対する支払い
■生命保険料、損害保険料等金融商品の支払い
■たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条第3号に規定する製造たばこ
■事業活動に使用する備品や原材料など仕入れに当たる物への支払い
■医療保険や介護保険等の一部負担金
(処方箋が必要な医薬品を含む。)
■当せん金付証票法(昭和23年法律第144号)第2条に規定する当せん金付証票(宝くじなど)及びスポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成10年法律第63号)第2条に規定するスポーツ振興投票券
■会費、商品及びサービスの引き換え金等代金を前払いするもののうち有効期限が商品券の使用期限を超えるもの
■取扱店が使用対象外とするもの又は使用を制限している商品